海外提出用の公的書類の翻訳をお探しですか?
Licensed Administrative Agent: 유하진 (Yoo Ha Jean) · 事業登録 774-35-01553
契約書、各種証明書、行政書類の認定英語翻訳と翻訳公証を、国家公認外国語翻訳行政士(외국어번역행정사)が対応いたします。
国家公認翻訳行政士、韓国語 ⇄ 英語国家公認 行政士事務所
正式登録された行政士事務所
韓国語 · 英語
バイリンガル相談対応可能
ソウル特別市 金川区(금천구)
加山デジタル団地(가산디지털단지)オフィス
15の許認可・認証サービス
1つの事務所、5分野をカバー
海外提出用の認定翻訳と、韓国国内での正式な公証は、それぞれ異なる問題を解決するための手続きであり、その順序を誤ることが、時間と手間を最も無駄にする典型的な原因です。当事務所は、韓国のほとんどの機関がそのまま受理する認定翻訳者資格を保有しており、書類をさらに遠くへ提出する必要がある場合に必要となる公証・アポスティーユ・領事確認の各手続きについても、日常的にクライアントをご案内しています。
翻訳確認証明書(번역확인증명서) vs 翻訳公証(번역공증) — 本当に必要なのはどちら?
日常会話ではどちらも「公証翻訳」とひとくくりに呼ばれがちですが、実際には全く異なる2つの書類であり、混同すると時間とお金の両方を失うことになります。
- 번역확인증명서(翻訳確認証明書) — 行政士法(행정사법)第20条第2項に基づき、国家資格を持つ외국어번역행정사(外国語翻訳行政士、認定翻訳士)のみが発行できる書類です。翻訳と、その翻訳が原文と一致していることの証明が、一度の手続きでまとめて行われます。韓国国内の官公庁・学校、出入国管理事務所、韓国産業人力公団(HRD Korea, Q-net)、韓国ソフトウェア産業協会(KOSA)、国家試験院(国家健康人力試験院)などで、公証事務所や弁護士を介さずそのまま受理されます。同法第2条により、行政機関は国家公認翻訳士が発行した証明書を、自らの手続きにおいて拒否することができません。
- 번역공증(翻訳公証) — 公証人(または公証法律事務所)が、翻訳者が「翻訳文は原文と相違ない」と宣誓した事実に立ち会い、その宣誓が行われたことを証明する手続きです。公証人は翻訳の正確性そのものを保証するのではなく、翻訳者がそう宣誓したという事実のみを証明します。海外の機関・大使館、アポスティーユ申請ではこちらの形式が求められ、翻訳者と公証人という2人の専門家が関与するため、費用も国内書類のみの場合に比べて約2倍(翻訳料に加え、ページ単位の公証手数料が別途発生)になります。
目安はシンプルです。韓国国内の機関への提出 → 번역확인증명서(翻訳確認証明書)だけで十分で、より早く、より安価です。海外提出・大使館提出・アポスティーユが必要な場合 → 번역공증(翻訳公証)が必要です — 翻訳士の証明書自体はアポスティーユの対象にならないためです。
公証(공증)を分解する — 「공증」と呼ばれる4つの異なる手続き
「공증(公証)」はひとくくりに使われがちな言葉ですが、実際には証拠としての目的、必要書類、費用がそれぞれ異なる4つの手続きを指します。
1. 翻訳公証(번역공증) — 公証人が、翻訳者による正確性の宣誓に立ち会う手続きです。資格を持つ翻訳者(本人確認書類、印鑑、翻訳士資格を証明する免許または学位・経歴証明書)に加え、原本と翻訳文が必要です。海外機関に提出するビザ、出入国、留学関連の手続きで必要になります。
2. 事実公証(사실공증) — 書類の作成者本人が公証人の面前で、その内容が真実であること、および自らが署名・捺印したことを記録上確認する手続きです。これにより、通常の私文書(親権者同意書、財務保証書、委任状、契約書、陳述書、理事会決議書など)が、はるかに強い証拠力を持つ文書に変わり、金銭や財産に関する事項については、別途訴訟を経ずに強制執行(競売など)が可能になる場合もあります。ご本人が来所する場合は、本人確認書類・印鑑・原本に加え、発行から3か月以内の印鑑証明書(인감증명서)が必須です。代理の場合は、実印を押した公証委任状、代理人の本人確認書類、(法人の場合は)3か月以内の法人印鑑証明書と登記簿謄本を追加でご用意ください。
3. 署名公証(서명공증) — 事実公証の範囲を狭めたもので、公証人は書類の内容全体ではなく、署名がご本人によるものであることのみを確認します。海外機関や大使館が求める英文書類(委任状、授権書など)でよく使われます。実務上は事実公証と併せて処理されることが多く、署名は事前に済ませず、公証人の面前で行う必要があります。
4. 謄本公証(사본공증・원본대조공증) — 手元に原本を保持したまま、写しが原本と相違ないことを公証人が対照・確認する手続きです。卒業証書、学位記、ISO認証書、事業者登録証、家族関係証明書、在職証明書など、原本を手放せないが複数箇所に提出が必要な書類向けです。4つの中で最も軽い手続きで、署名や内容の審査はなく同一性の確認のみですが、原本の現物提示が必須で、これがなければ一切手続きできません。
アポスティーユ、領事確認、それとも不要?
書類(またはその公証翻訳文)を海外で通用させる必要がある場合、どの認証手続きが適用されるかは、韓国と提出先国の双方がアポスティーユ条約(ハーグ条約)の加盟国かどうかによって決まります。
- アポスティーユ — 米国、欧州の大半、そして2023年に加盟した中国を含む120以上の加盟国では、韓国で取得した一度の認証がそのまま通用し、提出先国の大使館訪問は不要です。韓国国内では、公文書・公証済み私文書のいずれも在外同胞庁(재외동포청)統合公共サービスセンター(ソウル特別市鍾路区栗谷路6、ツインツリータワーA棟15階、02-6747-0404)で発給されます — 同じ建物内に法務部の窓口もあるため、どちらの番号札を取るべきか事前にご確認ください。
- 領事確認 — ベトナムやタイをはじめとする約70の非加盟国の場合、同じ書類について外交部(外交省)の確認を受けた上で、当該国の在韓大使館・領事館を訪れて最終の押印を受ける必要があります。基本的な書類は同じですが、手続きが1段階増え、所要期間も長くなります。
- いずれも不要なケースも一部の提出先国では存在し、認定翻訳士自身の証明書をそのまま、認証手続きなしで受理する国もあります — 不要な認証費用を支払う前に、提出先機関へ事前確認することをお勧めします。
対象となる書類について。 そもそもアポスティーユ・領事確認の対象になるのは、公文書(政府機関、または政府から権限を委任されて業務を行う機関が発行するもの — 例:医療機器製造・輸入許可証、工場登録証明書、直接生産確認証明書、大学修学能力試験(CSAT)成績通知表、HACCPやGMP認証など)または公証済みの私文書に限られます。公証を経ていない私文書は、それ単体ではアポスティーユも領事確認も取得できません。
法人書類の翻訳 — 登記事項証明書と定款
海外の銀行口座開設、対内投資、国際契約の場面では、2つの法人書類が繰り返し登場します。いずれも政府発行の公式英語版が存在しないため、提出先機関が受理するのは認定翻訳士による翻訳のみです。
登記事項全部証明書(등기사항전부증명서) — 2011年に「法人登記簿謄本(법인 등기부 등본)」から名称変更された書類で、会社の法的な身分証にあたります。商号、登記された本店所在地とその変更履歴、登録番号、設立日、種類別の額面価額・授権株式数・発行済株式数、払込資本金、定款に記載された事業目的、現在の社内取締役・代表取締役とその就任・重任日が記載されます。公式な英語版が存在しないため、翻訳は大法院(最高裁判所)登記簿の書式・用語を正確に反映させ、原文の韓国語も翻訳士の証明とともに保持し、提出先が求める場合はアポスティーユを追加する必要があります。
定款(정관) — 逐語訳ではなく、法的な機能に基づいて翻訳し、章・条・項(Chapter → Article → Clause)の構造を維持しながら、1つの韓国語の概念に対して1つの英語訳語を文書全体を通して統一します(例:이사회は常に "Board of Directors"、대표이사は常に "Representative Director" とし、途中で "Managing Director" や "CEO" に置き換えることはありません)。最近の実例として、登記事項証明書、定款、電子金融業登録証の3書類を、カナダ提出用にまとめて翻訳・公証したケースがあります。提出先機関の信頼性を確保するため、翻訳文と原本を公証時に一体綴じしました。
提出先がアポスティーユ非加盟国の場合。 タイが分かりやすい例です。タイは条約非加盟国のため、英文定款はアポスティーユのルートを一切使えません。公証を受けた後、韓国外交部の確認を受け、さらに駐韓タイ王国大使館での確認を、この順番どおりに経る必要があります。
個人・家族関係書類の翻訳
未成年者渡航同意書。 両親のうち片方のみ、または親族や団体引率者などの第三者と一緒に海外渡航する未成年者には、親権者同意書と、署名者が実際に親であることを証明する家族関係証明書の両方が必要で、いずれも翻訳の上、번역확인증명서(翻訳確認証明書)が求められます。フィリピン、ベトナム、グアム/サイパン、欧州の多くの国では、事前の案内なく出入国審査でこれを求められることがあり、準備がないと長時間の足止めや入国拒否につながる場合があります。
帰化証明書。 米国市民(またはその他の외국국적동포、出生時に韓国国籍を保有し後に他国籍を取得した在外同胞)が、韓国での出入国・不動産・銀行取引・外国為替・健康保険・報勲給付の手続きを円滑にする国内居所申告(거소신고)を行う際は、帰化証明書を韓国語訳とともに提出する必要があり、これにパスポート、詳細な기본증명서(基本証明書)、居所申告申請書、居住証明書類、就業申告書/制限職種非就業誓約書を添える必要があります。
家族関係証明書 — どの種類を請求すべきか
韓国の家族関係登録簿は5種類の証明書(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)を発行しており、それぞれ一般・詳細・特定の3つの様式から選べ、個人の履歴がどこまで開示されるかを調整できます。再婚歴のある方の一般婚姻関係証明書には現在の婚姻のみが記載され、詳細版には過去のすべての婚姻・離婚が記載され、特定版には請求者が指定した過去の記録のみが記載されます。機関から家族関係証明書を求められた際は、詳細版をデフォルトで選ぶのではなく特定版を請求することで、無関係な個人履歴を書類に残さずに済みます。
翻訳業務にとどまらず — 事実確認証明書とその他の行政手続き
国家公認행정사(行政士)として、当事務所の権限は行政사법(行政士法)第2条・第20条に基づき、翻訳業務にとどまらず、事実の作成・証明といったより広い業務にも及びます。以下の3つのサービスは、翻訳業務とは別立てで紹介するに値するほど頻繁にご依頼いただいています。
- 通話録音の反訳書(녹취록)と事実確認証明書。 会話の当事者本人が行った録音は、原則として相手方の同意がなくても証拠として採用されます(会話の当事者ではない第三者による無断録音は違法な盗聴として扱われ、採用されません)。反訳書の証拠力は、日時・場所が明確に記録されていることと音質の明瞭さに左右され、裁判所は本人作成の反訳書よりも、行政士や速記事務所といった独立した専門家が作成した反訳書をより重視する傾向があります。第20条に基づき、행정사(行政士)は反訳書そのものに加え、録音の基礎となる事実についての事実確認証明書も発行できます。
- 改名(개명)申立て。 申立人の本籍地・住所地・現住所を管轄する地方自治体の窓口(または裁判所の電子訴訟ポータル、在外国民の場合は在外国民家族関係登録事務所)に申請します。必要書類は基本証明書、両親双方の家族関係証明書(成人の子がいる場合はその分も)、住民登録票、改名理由と希望する新しい氏名を裏付ける疎明資料です。成人の場合は通常3〜4か月、未成年の場合は2〜3か月かかり、未成年の申立ては両親双方の共同申請が必要です(単独親権者が単独で申請する場合は、もう一方の親からの委任状が必要です)。
- 賃借権登記命令(임차권등기명령)。 賃貸借契約が終了したにもかかわらず保証金(敷金)が返還されない賃借人のための手続きです。賃貸物件を管轄する地方裁判所に申請することで、退去後に本来失効してしまうはずの既存の対抗力・優先弁済権(대항력/우선변제권)を、退去後も維持することができます。大法院(最高裁判所)は、賃貸人の保証金返還義務は賃借人の登記抹消義務と同時履行ではなく、それに先立って履行されるべきものであると判示しています(2005다4529判決)。
翻訳手続きの流れ
- 書類の種類と提出先(国・提出先機関)をお知らせください。번역확인증명서(翻訳確認証明書)で足りるか、正式な翻訳公証が必要かを判断いたします。
- 原本のスキャンを[email protected]までお送りください — 翻訳作業を早く始めるため、まずはスマートフォンの写真でも構いません。
- 翻訳完了後、確定前に次の5点をご本人と一緒に確認します:パスポート記載どおりの氏名の英語表記・スペース、生年月日、登録住所、送付先住所(異なる場合)、電話番号。
- 公証済み書類一式を受け取る際は、原本をご持参の上ご来所いただくか、郵送でご対応いただきます。
- 郵送でご対応いただいた場合は、完成した公証済み書類一式をスキャンしてPDFでメール送付するとともに、現物を郵送いたします。
国家公認翻訳行政士、韓国語 ⇄ 英語
このサービスについて問い合わせるよくある質問
번역확인증명서(翻訳確認証明書)と번역공증(翻訳公証)の違いは何ですか?
번역확인증명서(翻訳確認証明書)は、行政士法第20条に基づき国家公認の외국어번역행정사(外国語翻訳行政士)が直接発行するもので、公証人を介さず韓国の官公庁で受理されます。번역공증(翻訳公証)はこれに加え、公証人が翻訳者の正確性宣誓に立ち会う手続きが必要で、海外機関・大使館・アポスティーユ申請で求められる形式です。
書類にはアポスティーユと領事確認のどちらが必要ですか?
韓国と提出先国の双方がアポスティーユ条約(ハーグ条約)の加盟国かどうかによります。加盟国(米国、2023年加盟の中国を含む120か国以上)の場合は、在外同胞庁統合公共サービスセンターが発給するアポスティーユのみで足ります。非加盟国(ベトナム、タイを含む約70か国)の場合は、外交部の確認に加え、当該国の在韓大使館での確認が必要です。
会社の登記事項証明書や定款の認定英語翻訳を依頼できますか?
はい。いずれの書類にも政府発行の公式英語版が存在しないため、大法院登記簿の正確な書式・用語を反映した認定翻訳士による翻訳が、提出先機関(銀行、投資家、海外の登記機関など)が受理する唯一の方法です。
自分で録音した通話は、韓国で証拠として採用されますか?
通話の当事者であれば、原則として採用されます — 相手方の同意は不要です。会話の当事者ではない第三者が無断で録音したものは採用されません。独立した専門家が作成した反訳書は、本人作成のものより裁判所で重視されます。
子どもが片親または親族のみと海外渡航する場合、どのような書類が必要ですか?
親権者同意書と、署名者が実際に親であることを証明する家族関係証明書の両方が必要で、いずれも翻訳の上、번역확인증명서(翻訳確認証明書)を取得する必要があります。フィリピン、ベトナム、グアム/サイパン、欧州の多くの国では、事前案内なく出入国審査でこれを求められます。
海外で帰化した親族が、韓国で国内居所申告を行いたい場合、何が必要ですか?
帰化証明書(市民権証明書)を韓国語訳と번역확인증명서(翻訳確認証明書)とともに、パスポート、詳細な기본증명서(基本証明書)、居所申告申請書、居住証明書類、就業申告書と併せて提出する必要があります。
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